インボイス制度特例
突然ですが、インボイス制度には特例があります。
「少額特例」
「古物商特例」
「旅費特例」
「交通機関特例」
「自動販売機特例」
「媒介者特例」
「2割特例」 …等々
これらは経営を行う上でインボイス制度が始まったことで大変になった事業者を助けるための制度ですが、いきなり特例といわれてもなかなかピンとこないと思うので、今回は相談の多かった「古物商特例」について簡単に説明いたします。
「古物商特例」 一般消費者からの仕入れ
「古物商特例」とは、イメージしやすいところでいうと中古屋さんが買取を行う際に一般消費者(=インボイス登録番号を当然持っていない方)から買取(買取=仕入)を行ったときに仕入税額控除ができない!という事業所を助ける特例です。一般の方からの仕入れなので当然登録番号は無いわけですが、これはさすがにOKにしましょうということで以下の要件を満たせば仕入税額控除できることとなっております。
- 古物商であること → 許可をしっかり取得していること
- インボイス発行事業者以外の者から仕入れた古物であること → 下記の通り
- 仕入れた古物が棚卸資産であること → 消耗品や自社使用・自家消費分はダメ
- 一定の事項が記載された帳簿を保存すること → 「相手の氏名・住所」「取引年月日・内容・金額」「古物商特例になる旨」を記載
2つ目の「インボイス発行事業者以外の者から仕入れた古物であること」は注意が必要で、買取を行った相手が逆にインボイスを登録している方の場合はしっかり領収書等をもらわなければ仕入税額控除できませんということなので、中古品を買い取った場合は誰でも帳簿に書けばOKだと思っていると仕入税額控除できなくなる場合があります。一般消費者でも個人事業主としてインボイス登録している場合があるのはなかなか見落としてしまう場合があると思います・・・。
意外と幅広い「古物商特例」
今回は中古屋さんと曖昧に表現しましたが、今の時代Amazonやメルカリ、ヤフオクなどの普及で一般消費者が簡単にものを売ることのできる時代なので「車両」から「おもちゃ」や「機械部品」など色々なものを一般消費者から仕入れている方も多いと思い本特例を紹介いたしました。ネットの普及で多くのモノが仕入れやすくなった反面このような事務的な手間が出てきているようです。
色々な特例
今回の「古物商特例」を知って「じゃあこの場合どうなのか・・・」や「うちはこういうことをやっているけど大丈夫か・・・」「この特例って何?」など思ったことがあれば近くの税務署や専門家に聞いてみることをおすすめします。もちろん当社も可能な限り制度の説明は致しますのでご活用ください。今後も特例の紹介や相談の多い点についてインボイスのことを掲載すると思いますので宜しくお願い致します。
WALLS 佐藤
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