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概要
2024年11月1日より、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されました。この法律の目的は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備することです。具体的には以下の2つを目指しています。
- フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
- フリーランスの方の就業環境の整備
法律の適用対象
この法律は、事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)に適用されます。対象は以下の通りです。
- 対象: フリーランスに業務委託する事業者
- 対象外: 消費者からの業務委託や、フリーランス自身が消費者へ商品を販売する場合
義務事項と具体的な内容
- 書面等による取引条件の明示
発注事業者は業務委託時に、取引条件(業務内容、報酬額、支払期日など)を速やかに書面等で明示しなければなりません。 - 報酬支払期日の設定・期日内の支払
受領日から60日以内のできる限り早い日を支払期日とし、その期日内に報酬を支払う必要があります。 - 一定の業務委託での禁止行為(1か月以上の業務委託)
- 受領拒否
- 報酬の減額
- 不当な返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 不当な給付内容の変更・やり直し など
- 虚偽や誤解を与える表示の禁止
募集広告などで、フリーランスに関する情報を正確かつ最新のものに保つことが求められます。 - 業務と家庭の両立への配慮(6か月以上の業務委託)
フリーランスの育児・介護などの事情に応じた必要な配慮をしなければなりません。例:- 子供の急病による納期の変更
- 介護のためのオンライン業務対応
- ハラスメント防止措置
ハラスメント防止の方針を明確にし、周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速な対応などを行う必要があります。 - 中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託を中途解除する際は、30日前までに予告し、理由の開示請求があった場合は理由を説明しなければなりません。
詳細情報
発注事業者の具体的な義務内容については、政省令・告示などで定められています。詳細や最新情報は関係省庁のホームページをご確認ください。
・特設サイト:https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
・公正取引委員会(該当ページ):https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
・中小企業庁(該当ページ):https://www.chusho.meti.go.jp/keiei//torihiki/law_freelance.html
・厚生労働省(該当ページ):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
WALLS経営コンサルタント 佐藤
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