消費税の仕入税額控除の適用可能に!正しい理解・経理処理で税務対応をスムーズに進めましょう
令和7年1月よりChat-GPTを運営するOpenAI,LLC(オープンエーアイエルエルシー)が日本国内における適格請求書発行事業者登録を行いました。つまりは、インボイス制度への登録を完了をしたということとなり、ChatGPTの利用料を事業経費として計上する際、消費税の仕入税額控除が適用可能となります。以下、重要なポイントをご案内いたします。
1. 適格請求書発行事業者登録番号について
「OpenAI,LLC」の登録番号は次の通りです:T4700150127989
国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」でも、この登録情報をご確認いただけます。

2. 経理処理におけるご注意点
消費税の仕入税額控除を適用するには、以下の要件を満たす必要があります:
- 適格請求書(インボイス)の保存
Chat-GPTの利用料に関する請求書や領収書を適切に保管してください。 - 帳簿への正確な記載
利用料がどの期間の経費であるか、税務処理の基準に基づいて正確に記録してください。 - 申告時の確認
税務申告の際に、インボイス制度に対応した処理が行われているか再確認をお勧めします。 - 電子帳簿保存法への対応
インボイス制度への対応と共に、電子帳簿保存法への対応も必要です。本請求書は電子により交付にあたるので電子保存が基本となります。
3. 適格請求書が必要な場合の表示方法
PC(WEB版)の場合は以下の手順で「請求書」「領収書」がダウンロード可能です。
(あくまで私自身で表示させている手順ですので、仕様変更や違う表示方法があった際はご了承ください)

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ここで「請求書」「領収書」のダウンロード画面がでれば、そこから保存が可能です。
4. 実際の請求書への記載
今回から以下のように請求書に表示されるようになりました。黄色線の分はこれまで空欄だった部分です。

Chat-GPTを事業利用している方へのメリット
今回のインボイス登録により、Chat-GPT利用料に含まれる消費税が仕入税額控除の対象となります。
これまで消費税計算の際に注意して処理しなければならなかった方も多いと思いますが、今回の登録により他の多くの経費と同様に処理できるようになります。
また、本件をただの”値上げ”として認識して処理してしまうと、これまで通り仕入税額控除から除外してしまい消費税を過度に納付することになってしまいます。
本件を正しく理解することで過度な税負担をなくすことができます。
まとめ:早めの対応で安心を!
上記を留意しながら、少しでも損をしないような形でこれからもChat-GPTを事業に活かしていきたいですね!
実は今回のここまでの記事はChat-GPTで作成しました。もちろん内容の確認は必要ですが、こういった使い方もしながら”手間”を減らしていきたいものですね。
AI全体に言えることですが、これからは”使う側の質”が問われることとなりそうです。
「このAIは本当のことを言っているのか」「本当に聞きたいことを答えてくれるような質問ができているか」など
あくまでAIに頼り切るのではなく、ひとつの便利なツールとして管理できる範囲での活用をおすすめします!
WALLS経営コンサルタント 佐藤
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