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【2025年度版】大崎市中小企業者及び小規模企業者施設改修・設備投資促進事業補助金ご案内
大崎市では、市内の中小企業・小規模事業者の経営を後押しするため、施設改修または設備投資にかかる経費の一部を補助する「施設改修・設備投資促進事業補助金」の申請受付を、令和7年6月2日(月)から開始します。
■ 補助金の種類(対象となる事業)
① 施設改修
施設改修に係る工事費全般
→ただし、経年劣化を補う改修(雨漏り、屋根塗装など)や、次に掲げるものを除く。
- 住宅部分および住居併用の事務所
- 施設と別棟の倉庫、駐車場などの工事
- 造園、門扉、塀または外構のみの工事
- 下水道接続のみとなる配管工事
- 施設改修の工事を伴わない解体工事
- 内装工事を伴わない電気製品および照明器具の取替工事
- 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付が適当でないと認める工事
改装工事の施工業者は、市内の業者とします。
②設備投資
次の全ての要件を満たす設備投資費用
- 取得価格が100,000円以上であること
- 事業の拡大や生産効率の向上またはサービスの向上につながり、直接的に事業の用に供するものであること
- 中古品またはリース契約に基づくものでないこと
- 市内の施設に固定設置するものであること
- 汎用性(車両、パソコン、タブレットなど)が高く、事業活動以外の用途に容易に供されるものではないこと
備品購入先業者は、市内の業者とします。
注意点!
「補助対象事業者が市内に本社、本店、支店、事業所等を有する法人または市内に事務所または事業所を有する個人事業者と契約を締結し行う事業」
とされているおり、原則として、発注先は市内業者とされております。
”付き合いがあるから市外業者にお願いする”などは認められません。
■ 補助額・補助率
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(消費税除く)
- 補助上限額:最大50万円
■ 申請受付期間
- 令和7年6月2日(月)から 予算額に達し次第終了(※交付後、年度内に事業を完了させる必要があります)
■ 対象者
次のいずれの要件も満たすこと
- 施設改修は市内で10年以上、設備投資は市内で5年以上の営業実績があること
- 市税(大崎市外に住所を有する場合は市町村税(国民健康保険税を含む))などの滞納がないこと
- 中小企業者・小規模企業者であること
- 古川商工会議所、大崎商工会または玉造商工会の会員であること
■ 申請先(地域ごとに異なります)
- 【古川地域】:古川商工会議所 ☎ 0229-24-0055
- 【松山・三本木・鹿島台・田尻地域】:大崎商工会 ☎ 0229-52-2272
- 【岩出山・鳴子温泉地域】:玉造商工会 ☎ 0229-72-0027
詳細・申請様式・問合せ先
公式HP→https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/sangyokeizaibu/sangyoshokoka/6/6/3375.html
問合せ先
大崎市 担当課:産業商工課
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578
おわりに
「小さくても、一歩ずつ確かな改善を」──そんな中小企業・小規模事業者の取り組みを、市がしっかり支援してくれます。
補助対象になりそうか迷った場合や、事業計画の作成に不安がある場合は、早めに商工会またはWALLS経営コンサルタントへご相談を。
WALLS 佐藤
WALLSへのお問い合わせはお気軽にこちらからどうぞ → 公式LINE:https://lin.ee/J0Eco99
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