電子帳簿保存法の改正
令和6年1月1日の取引から電子帳簿保存法の取り扱いが変わります。実はこれまであまり知られてなかったかもしれませんが、この制度自体は以前からありました。ただ、帳票類を電子で保存することが義務では無かったので、どうしても電子で保存したい人のための制度のようなものでした。
しかし、令和6年1月からはほとんどの皆様が関係のある制度になってしまうというのが今回の改正なのです。インボイス制度に加えて非常に手間ですよね・・・。
今回は本当に簡単にですが、勘違いやすい部分を含めて制度の紹介を行います。
関係ある人とは?
何をしなければいけなくなるの?私は関係あるの?
まず、なんでもかんでもPDFにして電子上で保存しなければならないわけではありません。←ここを勘違いしている方多いようです。
今回から電子上で保存しなければならないものは「電子(メールやネットでの取得)で入手した領収書等」だけです。ここが安心して頂きたい部分であり、分かりにくい部分でもあります。
じゃあ、どれくらいの人が関係あるのか、結論から言うとほぼ全員だと思います。
うちはメールではやり取りは無いから大丈夫という方もいるかもしれませんが、
皆さん「携帯電話代」や「電気代」は経費にしていませんか?実はこれらの領収書は電子で取得する場合が多いのです。業種に関わらずいきなり身近な問題に感じた方も多いのではないでしょうか。
どう保存すればよいの?
電子帳簿保存法はどう保存すればよいの?「保存方法」
必要な要件は3つ
①改ざん防止の措置をとる
②「日付・金額・相手先」で検索できるよう整える
③ディスプレイやプリンターを備え付ける
なのですが、
すみません。今回はどうしても書ききれないので次のNEWSで、対応方法や会社の現状を確認する方法を紹介したいと思います。
ただ、どうしても早急に知りたいという方はご相談いただければご紹介いたします。
また、今回はかなり簡単に説明をしているので、この記事だけで分かったことにせず、「更に調べる」ことや「税務署に聞く」「当社に相談する」ということをオススメします。当社でも12月には相談対応しながら事業所を巡回しようと考えております。1月になってから困らないためにも前々からの準備をご検討下さい。
WALLS 佐藤
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