申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(令和7年1月~)

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申告書等の提出について → 申告書等の控えに収受日付印の押なつが無くなります

今回は、令和7年から始まる制度の紹介を致します。

”始まる”制度といいましたが、本質を言えば”終わる”制度の紹介です。

【国税庁HPより引用】
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
 こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

これにより令和7年1月以降は、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう通知がなされております。また、申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をお願いいたしますとのことです。

収受日付印の押なつが無くなるとどうなるの?

今回の押なつの廃止により出てくる可能性のある影響としては”ちゃんと確定申告した証拠が手元に無くなってしまう”ということです。

皆様事業を行っている中で「確定申告書の控え」を見せてくださいと言われたことありませんか?

”補助金の申請” ”融資の申し込み” ”リース契約”

等々で手元に”収受印押印済み”の確定申告書が必要なことも少なくありません。このような時に令和7年以降は困ることになります。

どのように対応したらよいの?

対応方法としては以下の方法があります。

①e-Taxによる申告・申請手続
国税庁が求めている通り電子申告を行うことが対応方法の一つです。電子申告をすると「電子申告証明書(受診通知)(メール詳細)」が発行されます。これは今までも収受印と同様の意味を成すものとなっており、手元に残る確定申告の証拠書類となります。
しかしながら、マイナンバーカードやカードリーダーorスマートフォンが必要である等ハードルが高く感じてしまう方も多いと思います。

②申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)を利用して手元に証拠を残す
所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得することができます。
なお、利用に当たっては、マイナンバーカードが必要です。
申告書等情報取得サービスについては、「申告書等情報取得サービス」(e-Taxホームページ)をご覧ください。

③保有個人情報の開示請求
税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができます(写しの交付の場合は1か月程度かかります)。手数料は300円(オンライン申請の場合は200円)です。
法人の申告書等には利用できません。
保有個人情報の開示請求について、e-Taxを利用したオンライン請求及び手数料の電子納付をすることができます。
開示請求手続のオンライン化については、「e-Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について」(国税庁ホームページ)をご覧ください。

④税務署での申告書等の閲覧サービス
税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。
詳細については、「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」(国税庁ホームページ)をご覧ください。

⑤納税証明書の交付請求
納税証明書の交付請求を行うことにより、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得することができます。
手数料は、税目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請の場合は370円)です。
納税証明書の交付請求について、e-Taxを利用したオンライン請求及び手数料の電子納付をすることができます。
納税証明書のオンライン請求については、「オンラインでの交付請求」(国税庁ホームページ)をご覧ください。

その他の問題点は?

確定申告書の他にも「青色申告決算書」「収支内訳書」にも押印がもらえないため、それらの書類が必要な時にも上記と同様の対応が必要です。

更に、各種税金等の納付書にも押印がもらえないため支払った(提出した)証拠が手元に無くなってしまいます。

その他にも色々な場面で影響が出てくると思いますので令和6年中に「どのような時に収受印が必要になっているのか」「令和7年以降はどのように対応していくか」を検討していく必要があります。

まとめ

申告書等の控えへの収受日付印の押なつの廃止については関係のある方と全く関係のない方でハッキリ分かれると思います。大事なことは、事業所ごとに”理解したうえで”令和7年を迎えることです。

”無関心” や ”よく分からないけどまぁいいや” ということで放っておくというのが一番良くないので、理解するうえでこの記事を一つのきっかけにして頂ければと思います。

分からない点があればお気軽にWALLSにお尋ねください。

その他Q&Aなどの詳細についてはこちらをご覧ください → 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁 (nta.go.jp)

WALLS 佐藤

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