内容
令和7年10月4日から、宮城県の最低賃金が1,038円に引き上げられます。
これは、現行の973円から一気に65円のアップ。中小企業や個人事業主の皆さまにとっては、給与水準に直結する大きな改定です。
しかも今回の改定により、全国すべての都道府県で最低賃金が1,000円超えとなりました。
これは制度としても大きな転換点。今後の人件費への影響を見据えて、早めに対応しておくことが重要です。


適用タイミングと注意点
- 発効日:令和7年10月4日
- 支給日ではなく「勤務日」が基準です。
月給者しかいなくても関係あります!
確認が必要! 計算方法
「うちは月給制だから関係ない」…そんなことはありません!
月給者であっても、1時間あたりの給与が最低賃金を下回ってはいけないため、以下のような計算が必要です。
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
【モデルケース】
- 年間所定労働日数:246日(2025年の土曜日・日曜日・祝日が休みの場合)
- 1日:8時間勤務
- 月給:17万円
(月給×12か月)÷(246日×8時間)=時給 → 時給≧1,038円かどうか確認
↓形を変えると
1,038円×(250日×8時間)÷12か月=月給 → 月給がそれ以上になっているかどうか確認
↓今回の場合
173,000円以上ならクリア
※お盆休みや年末年始の休みを考慮していないので注意!
最低賃金の計算には、(1)精皆勤手当、(2)通勤手当、(3)家族手当、 (4)賞与等、(5)時間外・休日・深夜手当は含まれません。 また、特定の産業(「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気 機械器具、情報通信機械器具製造業」、「自動車小売業」)で働く労働者に は宮城県の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
確認が必要!まとめ
こうみると月給170,000万円では足りない計算になりますね。
思ったよりも高くないですか?
そのあたりを改めて事業所ごとに従業員さんの給与を注意して確認しましょう。
詳細 -宮城労働局HP-
詳細は以下より確認いただけます。
宮城労働局HP
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/2/225/22540.html
まとめ
思っている以上に「1,038円基準」は高いハードルかもしれません。
特に最低賃金ギリギリで雇用していたパートさんやアルバイトさんは、契約更新時の見直しが必要になるかもしれません。
必要であれば、計算サポートや労務対応のご相談も承ります。
お気軽にご相談ください!
WALLS 佐藤
WALLSへのお問い合わせはお気軽にこちらからどうぞ → 公式LINE:https://lin.ee/J0Eco99
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