電子帳簿保存法– tag –
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電子帳簿保存法について~まとめ・おさらい~
【電子帳簿保存法のおさらい】 いつから始めるのか 令和6年1月1日(月)~※厳密には令和4年から改正されておりましたが、猶予期間の関係で令和6年1月1日になりました。 令和6年1月1日以降に経費とする分(請求書・領収書を受け取った分)から対象になります。 ... -
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電子帳簿保存法について~「どう保存すればよいのか」「今後について」~
今回はどう保存するのかを紹介致します。 必要な要件は3つ ①改ざん防止の措置をとる ②「日付・金額・相手先」で検索できるよう整える ③ディスプレイやプリンターを備え付ける です。解説していくと、 「①改ざん防止の措置をとる」は相手から受け取った領収書等に「タイムスタンプを押す(ほとんどが有料契約が必要)」or「訂正履歴が残るシステムでデータを授受・保管する(ほとんどが有料システム)」or「改ざん防止の事務処理規定を整える」という方法があります。オススメは「改ざん防止の事務処理規定を整える」です。国税庁でもこの規定のサンプルが公開されており無料且つ簡単に整える子tができると思います。 「②「日付・金額・相手先」で検索できるよう整える」はエクセル等を使って検索機能をつけることでクリアできそうです。 「③ディスプレイやプリンターを備え付ける」これは説明書等も備え付けが必要ですが、電子でデータを受け取れるのであればディスプレイ等は揃っているはずなので問題ないかと思われます。 -
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電子帳簿保存法について~何をしなければいけなくなるの?私は関係あるの?~
まず、なんでもかんでもPDFにして電子上で保存しなければならないわけではありません。←ここを勘違いしている方多いようです。今回から電子上で保存しなければならないものは「電子(メールやネットでの取得)で入手した領収書等」だけです。ここが安心して頂きたい部分であり、分かりにくい部分でもあります。じゃあ、どれくらいの人が関係あるのか、結論から言うとほぼ全員だと思います。 -
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インボイス制度 古物商特例(一般消費者からの仕入れ)
「古物商特例」とは、イメージしやすいところでいうと中古屋さんが買取を行う際に一般消費者(=インボイス登録番号を当然持っていない方)から買取(買取=仕入)を行ったときに仕入税額控除ができない!という事業所を助ける特例です。一般の方からの仕入れなので当然番号は無いわけですが、これはさすがにOKにしましょうということで以下の要件を満たせば仕入税額控除できることとなっております。
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