大崎市内で創業・企業を考えている方
大崎市では「おおさきチャレンジ創業応援事業費補助金」として、該当になる方が該当になる事業(設備投資・広報等)を行う場合に補助金を交付しております。該当する方は、令和5年4月1日以降(昨年の4月なので注意!)に創業した方、これから創業する方(最長:令和7年1月31日)です(その他にも、居住要件等有り)。該当する事業(取り組み)は、地域産業への波及効果などを見込める事業となっております。補助率は、人によって変わりますが、補助上限額は100万円となっております。
補助金の特徴
この補助金の魅力は、昨年の創業から使える部分です。補助金がもらえる取り組みはこれから取り組む事業(購入)のみになるのですが、昨年操業を行い、しっかり準備を整えた方や、何か月かやってみてコレが必要と分かった方などが自分の事業所に必要な取り組みをしっかり考えたうえで活用できるのではないでしょうか。
もちろんこれから起業する方にとっても魅力的で、事業計画をしっかり立てる機会になること、それを市が面談という形でアドバイスしてくれることは後々に生きてくることも少なくありません。”補助上限額が100万円”であることや、”概算払い”があること(=最初に1/2の補助金をもらってからスタートできる)などの魅力もあるのでぜひご活用を検討下さい。
周囲の人にも教えてあげてください + お気軽にお問い合わせください
「ご自身の活用が当てはまらない」という方でも周りで創業のことを考えている人がいたら本サイトのことや本補助金のことを教えてあげてください。
ご連絡頂ければ、細かい説明や、詳しい手順、ここには書けないけど伝えたいこと など説明させていただきます。
制度説明~申請サポートまで行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
※対象外になる取り組みもあるので必ずHPや要綱を確認下さい。
※基本的には申請・交付決定後に実施(発注)するものが対象となりますのでお早めにご検討下さい。
補助金概要
申請期間:令和6年4月1日(月曜日)から予算額に達するまで ※令和7年1月31日(金曜日)まで事業が完了することが必要です。
対象者:大崎市で新たに創業する人で、次の要件のすべてに該当する人
- 令和5年4月1日以降、補助事業期間終了(最長で令和7年1月31日)までに、個人開業または会社法第2条第1号に規定する会社の設立を行い、その代表となる人で、市内に事務所を設置し、または設置しようとしている人
- 市内に住所を有するか、補助事業完了日までに市内に住所を有する人。ただし、UIJターン型の場合は、令和5年1月1日以降に市内に住所を移し創業した人
- 同一の事業について、国、地方自治体、公益法人などからの他の補助金の交付を受けていない人
- 開業予定地域の商工団体から推薦を受けた人
- 創業後も、商工団体からの経営指導などの支援を継続して受けることができる人
- 市が指定する報告会で事業報告を行える人
- 創業後も事業を兼業する給与所得者でない人
- 市税(大崎市外に住所を有する人は市町村税(国民健康保険税含む))の滞納のない人
対象事業:次のすべてに当てはまる事業
- 地域に新たな需要や雇用を創出し、地域産業への波及効果が期待できる事業
- 事業に特徴があり、独創性又は新規性のある事業
- 事業の内容、計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
- 地域における創業の模範となる事業
- 開業予定地域の商工団体から複数回の指導・支援を受け、事業計画書などを作成した事業
- 公序良俗に反する事業でない事業
補助金種類:次の通り
- UIJターン型 居住地を市外から市内へ移転しての創業
- 女性・若者創業型 女性または35歳未満の者による小規模な創業
- 一般型 上記に該当しない場合の創業
対象経費:創業に直接必要となる経費で次に掲げる経費
- 店舗改装費
- 設備・備品費
- 広報費
- 委託費
- 原材料費
- 外部専門家謝金(旅費含む)
- 開業事務手続き費(租税公課を除く)
- その他市が必要と認める経費
補助率および補助金額:次の通り
- UIJターン型 補助対象経費の2/3以内(限度額100万円)
- 女性・若者創業型 補助対象経費の2/3以内(限度額100万円)
- 一般型 上記に該当しない場合 補助対象経費の1/2以内(限度額100万円)
その他詳細はHPをご確認ください → おおさきチャレンジ創業応援事業費補助金/大崎市 (city.osaki.miyagi.jp)
WALLS 佐藤
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