定額減税とは?
目的
今回の定額減税は、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指して行われるものです。
内容
『定額減税』とは、納税者から一律に一定額を減税する仕組みです。
後述しますが、給与所得者で考えると、一般的には、毎月会社のから貰う給料から天引きされている「源泉所得税」が”天引きされなくなる”ことで一定額まで税金が安くなる制度です。もちろん後からその分払ってくださいというのも言われません。単純にその分の金額税金が減る仕組みです。
※一定額までなので1年分すべてが減るわけではありません。
※この他に「定率減税」という言葉がありますが今回はおいておきます。
定額減税の対象者
2024(令和6)年の所得税・個人住民税の定額減税の対象者は次のとおりです。
所得税 | 2024(令和6)年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の居住者 |
住民税 | 2024(令和6)年度分(※)の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者 |
※個人住民税は前年の所得に対して課税されるため、2023(令和5)年分の所得金額により判定されます。
給与所得者のみの場合は、給与収入(賞与も含む)が2,000万円以下の場合に、今回の定額減税の対象となります。
減税される金額
減税(特別控除)の額は次の金額の合計額となります。
所得税 | 本人3万円+同一生計配偶者又は扶養親族(※)×3万円 |
住民税 | 本人1万円+同一生計配偶者又は扶養親族(※)×1万円 |
※所得税は非居住者、住民税は国外居住者を除く。
ただし、その合計額がその人の税額を超える場合は、その税額が限度となります。また、住民税の控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に対する特別控除は、2025(令和7)年分の所得割の額から控除されます。
例
所得税:3万円+3名(配偶者、子2人)×3万円=12万円
住民税:1万円+3名(配偶者、子2人)×1万円=4万円
合計16万円の減税
減税はいつ行われる?
定額減税のタイミングは所得の種類や徴収方法によって異なります。
①給与所得者の場合
所得税の減税
給与所得者の場合、2024(令和6)年6月1日以後最初に支払を受ける給与等の源泉徴収税額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。6月分の給与で控除しきれない部分は、その後に支払を受ける給与等の源泉徴収税額から順次控除されます。
住民税の減税
2024(令和6)年6月の給与に係る住民税の特別徴収を行わず、7月から翌年5月までの間で、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の1/11が毎月徴収されます。
②事業所得者の場合
所得税の減税
2024(令和6)年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。第1期分予定納税額で控除仕切れない部分の金額は、第2期分予定納税額(11月)から控除されます。なお、予定納税額の減額の承認の申請をした場合には、予定納税額から同一生計配偶者等に係る特別控除の額に相当する金額の控除の適用を受けることができます。
最終的には確定申告することによって、所得税額からすべての特別控除を受けることができるようになります。
住民税の減税
2024(令和6)年度分の個人住民税(普通徴収)に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。第1期分で控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から順次控除されます。
③年金所得者の場合
所得税の減税
2024(令和6)年6月1日以後最初に支払を受ける公的年金等の源泉徴収税額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。控除しきれない部分は、それ以降に支払を受ける公的年金等の源泉徴収税額から順次控除されます。
住民税の場合
2024(令和6)年10月1日以後最初に支払を受ける公的年金等の特別徴収税額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。控除しきれない部分は、2024(令和6)年度中の各月分特別徴収税額から順次控除されます。
まとめ
定額減税(所得税・住民税)について、一般消費者の目線から紹介しました。多くの給与所得者は、6月頃に給与からの天引き額が減ることで結果的に手取り額が増加し、減税を実感することができそうです。
事業を営んでいる方や年金を受け取っている方はそれぞれのタイミングで実感することになりそうなのでご自身に置き換えてご参考にしてください。
次回は「定額減税 事業所編」を掲載します。
「定額減税 事業所編」→ 2024年 定額減税(所得税・住民税)事業所編
定額減税の詳細はコチラ
所得税 → 定額減税について|国税庁 (nta.go.jp)
住民税(Q&A) → 住民税(Q&A)
WALLS 佐藤
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