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【2025年度版】大崎市 中小企業・小規模事業者向け持続化補助金のご案内

販路拡大・DX推進・業務効率化の費用を最大20万円まで補助!

大崎市では、市内の中小企業・小規模事業者の経営を後押しするため、販路開拓やデジタル化・業務改善にかかる経費の一部を補助する「持続化事業補助金」の申請受付を、令和7年6月2日(月)から開始します。


■ 補助金の種類(対象となる事業)

① 販路拡大・業務効率化支援 →販路開拓や業務効率化、生産性向上などの事業に対する補助

広報費、展示会等出展費(出展料・小間装飾料・展示物運搬費)、旅費、宿泊費、デザイン開発費、ホームページの作成費、文献購入費、賃借料、専門家謝金、専門家旅費、ポスティング委託費等、対象事業の実施に直接要する経費

② デジタル化・産業維持支援 →DX(産業の維持発展・デジタル化など)に向けた事業に対する補助

本事業のみに使用し、売上や生産性の向上につながるソフトウェアの導入利用料・購入費、WEB会議設備導入、機器購入費、従業員教育費・研修費等対象事業の実施に直接要する経費

注意点!

原則として、発注先は市内業者とされております。
”付き合いがあるから市外業者にお願いする”などは認められません。


■ 補助額・補助率

  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(消費税除く)
  • 補助上限額:最大20万円

■ 申請受付期間

  • 令和7年6月2日(月)から 予算額に達し次第終了(※交付後、年度内に事業を完了させる必要があります)

■ 対象者

以下のすべてに該当する必要があります。

  1. 古川商工会議所、大崎商工会、玉造商工会から推薦を受けた市内の事業者
  2. 次のいずれの要件にも該当しないこと
    • 市税(大崎市外に住所を有する場合は市町村税(国民健康保険税を含む))などの滞納がないこと
    • 大崎市暴力団排除条例第2条第3号の規定に該当しているとき
    • 食品衛生法や建築基準法など、関係法令などに違反しているとき
    • 風営法第2条第1項各号に掲げる営業で、同法第3条第1項の許可を受けていない者
    • 風営法第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を営んでいる者
    • 令和4年度に同補助金を活用した者
    • その他市長が不適切と認める営業を行っている者

■ 申請先(地域ごとに異なります)

  • 【古川地域】:古川商工会議所 ☎ 0229-24-0055
  • 【松山・三本木・鹿島台・田尻地域】:大崎商工会 ☎ 0229-52-2272
  • 【岩出山・鳴子温泉地域】:玉造商工会 ☎ 0229-72-0027

詳細・申請様式・問合せ先

公式HP→https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/sangyokeizaibu/sangyoshokoka/6/6/3374.html

問合せ先
大崎市 担当課:産業商工課
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578


おわりに

「小さくても、一歩ずつ確かな改善を」──そんな中小企業・小規模事業者の取り組みを、市がしっかり支援してくれます。
補助対象になりそうか迷った場合や、事業計画の作成に不安がある場合は、早めに商工会またはWALLS経営コンサルタントへご相談を。

WALLS 佐藤
WALLSへのお問い合わせはお気軽にこちらからどうぞ → 公式LINE:https://lin.ee/J0Eco99 

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